事業承継で弁護士ができること

1.相続トラブル防止視点での株式承継サポートが可能

事業承継を確実に行うためには、現経営者が保有する株式を(現経営者以外の第三者が株式を保有しているのであれば現経営者がその分を買取った上で)、後継者に譲渡し保有させる必要があること、十分ご承知のことかと思います。そして、現経営者から後継者に株式を譲渡するに際し、税務上の問題(株式を贈与する場合)やキャッシュ上の問題(株式を売買する場合)を意識しながら対策を講じていることかと思います。
ただ、こういった対策は、往々にして「現時点」での問題点を解消しようとする施策に過ぎず、「将来」発生しうる問題を見据えていないことが多々あります。例えば、現経営者の唯一の資産が株式であり、後継者に全株式を譲渡した場合、他の相続人の遺留分を侵害していることになります。この結果、侵害額に応じた金銭の支払いを後継者は余儀なくされるのですが、特に株式の評価額が高額となっている場合、後継者において支払うだけの現金を持ち合わせていない等の事情で相続トラブルの収拾がつかず、事業が上手く継承されないといったことさえ起りえます。
上記は一例にすぎませんが、弁護士は多数の相続トラブルを取扱っているため、翻って相続トラブルを回避するためのノウハウを持ち合わせています。残念ながら、弁護士以外でこの回避ノウハウを知っている人は極わずかというのが実情です。
後継者による安定的な事業経営という未来を描きたいのであれば、税理士だけではなく、弁護士にも相談するべきです。

 

2.金融機関との交渉に同席・バックアップ支援が可能

中小企業の場合、事業資金を金融機関から借り入れることで事業経営を行っています。そして、この事業資金を借り入れる際、代表者である現経営者が個人保証していることが通常です。
この結果、現経営者から後継者にバトンタッチするに際しては、個人保証の問題を避けて通ることができません。
現経営者による個人保証を解消することができるのか、後継者が新たに個人保証しなければならないのか、無保証での借入に変更できないかなど様々なことを検討する必要があるのですが、いずれの場合であっても金融機関との交渉は骨が折れるものであることは間違いありません。特に、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、個人保証なしの借入に変更することを希望する場合、法務視点での対策が必要不可欠となります。
金融機関にどのタイミングで事業承継に関する話を持ち出すのか、どういった交渉方針で臨むのか、受け答えはどうするのか、どのような資料を準備するべきなのか、ゴールはどこに設定するのか等々の交渉事については、経験とノウハウが必要です。是々非々でありながら臨機応変な対応が必要となる金融機関との交渉に際しては、税理士のみならず、日常的に交渉事を取扱っている弁護士にも相談するべきです。

 

3.第三者承継(M&A)時のアドバイザーになることが可能

親族承継や従業員承継が難しくなりつつある昨今、第三者に事業譲渡を行う又は株式譲渡を行うといった、M&Aによる事象承継が多くなってきています。このM&Aによる事業承継を行う場合、いわゆるM&A紹介会社を通じて行うことが一般的なのですが、現経営者がよく誤解している事項として、M&A紹介会社は当方の利益のみを考慮して対処してくれるものと信頼していることがあげられます。
しかし、残念ながら、M&A紹介会社が当方の利益のみ考慮して動くことはありません。なぜなら、M&A紹介会社は相手当事者からも依頼を受けているからです。つまり、M&A取引における売主と買主の双方から依頼を受けて動くのがM&A紹介会社という立ち位置になります。したがって、当方の利益ではなく、相手当事者の利益に配慮した提案等を行ってくる可能性は十分にありうるところです。
要は、M&A紹介会社は、当方の味方とは言い切れず、また中立公平な立場であるという保証もないことに注意する必要があります。
自らの利益のみを考慮してくれる味方が欲しいのであれば、自ら探し出すほかありません。この点、弁護士は、依頼者の利益を最大限実現することが責務とされていますし、利益相反行為自体が法律上禁止されています。M&Aは法律の専門用語が飛び交う手続きであることを踏まえると、税理士のみならず弁護士にも相談するべきです。

 

4.現経営者への説得役・後継者へのアシスト役を担うことが可能

現経営者が事業承継を進めたいと考えていても、後継候補者が乗り気ではない、逆に、後継候補者として早く事業承継手続きを進めた欲しいと考えているものの、現経営者が一向に手続きを進めない、という悩みを抱えている会社が多いようです。
しかし、事業承継の必要性は頭で分かっていても、様々な事情で事業承継手続きを実行できず、結果的にそのまま放置した場合、当然のことですがその会社は廃業を余儀なくされます。
こういった事態を回避するためには、現経営者に対して事業承継の必要性を説く、後継候補者に対して決断させるという作業が必要となりますが、当事者(現経営者と後継候補者)だけでは何かとやりづらいことがあるようです。そこで、第三者である弁護士を介して、事業承継手続きを進めたい旨要請し、当事者が懸念する事項を弁護士が整理しつつ、事業承継手続きを進めていく上での障害物を取り除く作業を行う、といったことを考えても良いのではないでしょうか。
弁護士は、必ずしも法的紛争とは言い切れないトラブル案件を通常業務として取扱うことが多いため、たとえ単なる感情のすれ違いといったものであっても、だいたいの落しどころとそれに向けての進め方を知っています。こういった知見を利用して事業承継手続きの活性化・迅速化を図るためにも、税理士のみならず、弁護士にも相談するべきです。

 

5.事業承継計画書の作成支援が可能

事業承継計画書を作成するのは、やはり現経営者となります。しかし、この事業計画書の作成に際しては、事業の見通し等を数字で示すことが重要となるため、税理士に関与・支援してもらうことが通常です。
もっとも、数字で示す必要性がない内容(例えば、現経営者や後継者の行動計画など)については、必ずしも税理士が専門的な知見を有しているわけではありません。また、論理整合性や説得性、実現可能性などは現経営者だけでは客観的に分析することは難しいというのが正直なところです。
この点、弁護士は物事を順序立てて考える訓練を受けており、かつ相手を説得することが主な業務内容です。したがって、弁護士が事業承継計画書を検証することで、必ずしも論理的とは言えない等の問題事項を抽出し、より現実的な事業承継計画を組み立てる契機を提供することが可能となります。事業承継計画書に客観的合理性や論理性を付与するためにも、税理士のみならず、弁護士にも相談するべきです。

 

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