オーナーが後継者の指名を行わないまま死去する

オーナーが子供を後継者に指名し、その子供が後継者として活動するために必要な準備・対策を講じるというものが事業承継の典型例です。もっとも、ちょっと変わった事例に接することもあります。一部内容を変更していますが、次のような事例もありました。

相談企業の業種・規模

◆業種:運送業

◆規模:従業員30名以下

相談経緯・依頼前の状況

夫が設立し社長を務める会社において、妻が経理担当業務を行っていた。夫が突然亡くなり、どうすればよいのか分からない。

なお、ご相談者(妻)と夫との間には子供がおらず、夫の相続人は兄弟姉妹である。

解決までの流れ

1回目の法律相談の際、ご相談者様のご意向が固まっていなかったため、概略として、①経営者として会社に関与するのであれば、法的には相続財産となっている株式その他事業用財産をどのようにしてご相談者様に帰属させるのか、及び従業員・取引先等との信頼関係を構築するのはどうすればよいのかが当面の課題になること、②会社経営に関与しないのであれば、会社を売却or廃業・清算するなどの手続きの選択と、今後の生活への影響(夫名義の自宅に居住し続けることが可能か等)を検討する必要があることをご説明し、まずはご相談者様なりに考えてもらうことにしました。

その後、ご相談者様より2回目の法律相談のご希望があったため、お話をお伺いしたところ、自らが後継者として会社経営を行うこと、従業員・取引先等の関係者には挨拶を済ませているとのことでした。もっとも、事業用財産の相続問題については手つかずとのことでしたので、遺産分割手続きにつきご依頼いただき、弁護士が対応することとなりました。

一部相続人とは協議が決裂し、遺産分割調停手続きまで進みましたが、最終的には事業用財産はご相談者様に帰属させ、代償金を支払うことで遺産分割協議がまとまりしたので、作業完了となりました。

解決のポイント

ご相談者様が早期に経営を承継する旨の意思表明を行われたため、相続人に不信感を持たれることなくスムーズに遺産分割手続きを開始できたことが重要なポイントだったと考えられます。

また、一部の相続人から足元を見るような提案を受けましたが、これに応じることなく、直ぐに遺産分割手続きに持ち込み、公平な観点からの協議を進めることができたのも重要だったと考えられます。

ご相談者様においては、突然の出来事で色々と混乱しているかとは思うのですが、正しい情報に基づき、できる限り素早いご決断をしていただけると、解決までのスピードがあがることを知って頂ければと思います。

解決までに要した時間

◆約1年6ヶ月(1回目の法律相談から遺産分割協議成立まで)

当事務所ならではのサービス

会社・企業からの依頼に基づき案件処理を行っている弁護士の場合、遺産分割等の家事事件を取扱っていないということもあるようです。

当事務所では、事業承継の場面に限らず相続問題を取扱っており、また会社・企業からのご依頼案件も多数対応していますので、企業経営に必要な観点から遺産分割処理のお手伝いをすることが可能です。